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時間外をした場合の取扱い

2011年08月30日

法定休日に労働をして、8時間を超える労働をしたとする。通常日ならばいうまでもなく時間外労働(2割5分増)である。この場合も、時間外労働と休日労働とは別個の性格を保有する。三六協定届書においても、時間外労働と休日労働とは、欄を異にして記載するようになっている。重複することはない。したがって、この場合は8時間を超える時間も休日労働として取り扱われることになる。すなわち休日労働の割増分(3割5分増)だけでよい(昭22・11・21基発366号、昭33・2・13基発90号)。時間外割増分を加算する必要はない。次に法定外休日の場合はどうか。この場合は、法定外休日だから、休日労働(法定)として取り扱わなくてもよいので、割増分(3割5分だけ)は支払わなくてよい。ただし、法定外休日の労働であっても、日額分は支払わなければならない。つまり、通常の労働日と同様に取り扱わなければならない。この場合に、時間外労働をさせたら、時間外労働としての取扱いをしなければならない。勤怠管理の詳細は日立ソリューションズさんのホームページがわかりやすいかと思います。2割5分の割増賃金を支払わなければならない。なお、休日労働をして深夜におよんだ場合の深夜割増分は、加算しなければならない。すなわち、休日労働割増分3割5分増に深夜割増分2割5分増を加算した6割増を支払わなければならない(行政通達−前掲)。もっとも法定外休日労働の割増率を2割5分増とする事業所では、深夜割増分を加算すると5割増となることはいうまでもない。